各位
平素より大変お世話になっております。
この度、弊社では2018年より実施しております「治療と仕事の両立支援に関するルール」の一部改訂を行いましたので、ご報告申し上げます。
弊社は従前より、社会性を持った会社として存在意義を持つべく、従業員が「病気でも働き続けることができる職場、病気になった従業員が安心して相談ができる会社」を会社の方針として、従業員の病気や体調不良への両立支援、復職支援の制度を運用しております。
種々、ご面倒をお掛けする場合もあるかもしれませんが、かねてより、お客様並びに関係各社の皆様におかれましては弊社の取組へのご理解を賜り、弊社役職員一同、深く心から感謝申し上げます。
さて、本件の内容につきまして改めて以下の様に明示を致します。
1.基本方針
「病気でも働き続けることができる職場を作り、病気になった従業員が安心して相談ができる会社となる。」2.両立支援の流れ抜粋(実際には、休職・復職の取り扱い規定に従って対応すること。)
①従業員が相談窓口へ申出(相談窓口は以下3.に記載する。)し、手順についての支援を受ける。
・従業員から、主治医に対して自らの業務内容等を提供
・それを参考に主治医が、当社所定の書式※1を用いて症状、就業の可否、時短等の望ましい就業上の措置、配慮事項を記載した書面を作成
・従業員が、主治医に作成してもらった書面を、当社の部署の上長に提出
② 当社の部署の上長が健康管理委員会と相談、又は、産業医等の意見を聴取。
・当社の部署の上長は、従業員から提出された主治医からの情報を健康管理委員会と共有し(又は、産業医等に提供し)、就業上の措置、治療に対する職場での配慮に関する意見をまとめる
③ 当社が就業上の措置等を決定・実施。
・当社の部署の上長は、主治医、産業医等の意見を勘案し、従業員の意見も聴取した上で、就業の可否、就業上の措置(作業の転換等)、治療に対する配慮(通院時間の確保)の内容を健康管理委員会への相談と許可を得て、決定・実施
その際には、上記の具体的な支援内容をまとめた当社所定の「両立支援・職場復帰プラン」の作成を行う。
④当社所定の書式※2を用いて、復職判定委員会の決定に従って職場復帰の可否を判断する。
※1治療の状況や就業継続の可否等について種自治の意見を求める際の様式
※2職場復帰の可否について主治医の意見を求める際の様式3.両立支援に活用できる社内制度や治療費補助
・時間単位の年次有給休暇制度(労務管理システムにて申請可能)
・在宅勤務(テレワーク勤務)制度 上長との協議の上、最大週4日実施可能
・短時間勤務制度
・お試し出勤制度(復職の取り扱い規定)
・治療費補助として、全従業員を対象とした傷害保険と医療保険の会社による付保4.不利益な取り扱いの禁止
次の理由による従業員に対する不利益な取り扱い行為を禁止する。
・育児休業、産後パパ育休、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、所定労働時間の短縮措置、時間外労働の制限、深夜業の制限について、その申出をしたこと又は取得をしたこと等
・本人又は配偶者が妊娠・出産等をした旨の申出をしたこと
・産後パパ育休期間中の就業可能日等の申出・同意しなかったこと
・対象家族の介護に直面した旨を申し出たこと(※1)
・柔軟な働き方を実現するための措置の申出若しくは措置の利用を申し出たこと(※2)
・本人又は配偶者が妊娠・出産等をした旨申出時や子が3歳になる前の時期に聴取した従業員の仕事と育児の両立に関する意向の内容不利益な取り扱い行為とは以下の事例を参照すること。
①解雇すること。
②期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
※勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、従業員の表面上の同意を得ていたとしても、これが従業員の真意に基づくものではないと認められる場合
⑤自宅待機を命ずること
※事業主が、育児休業や介護休業の終了予定日を超えて休業することや、子の看護等休暇や介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休むことを従業員に強要すること
⑥従業員が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等又は柔軟な働き方を実現するための措置を適用すること。
⑦降格させること。
⑧減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑨昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
⑩不利益な配置の変更を行うこと
⑪就業環境を害すること5.相談窓口
健康管理委員会6.就業規則並びに休業・復職手続き規定との関連
休職及び復職に関する規則は、当社就業規則第44条~第48条に記載している。就業規則を遵守すると共に、別途策定している手続き規定も併せて遵守すること。以上となります。弊社は社内だけでなく、同様の理解を持って、お客様や関係各社の皆様への取組みにも役職員全員が対応していくことをお約束いたします。今後も弊社への変わらぬご愛顧を賜ります様心よりお願い申し上げます。
株式会社リーズ
経営企画部
健康管理委員会