国際物流・労災対応・法人生命保険ならリーズにお任せください

当社は、経営理念に則り、お客さまの<あんしん・安全>の身近なパートナーとして選んで頂ける保険代理店を目指します。

POINT顧客の最善の利益の追求
利益相反の適切な管理
手数料などの明確化
重要な情報のわかりやすい提供
顧客にふさわしいサービスの提供
従業員に対する適切な動機付けの枠組み
継続的な改善と透明性の確保

当社は、お客様の課題、法人の場合は業務内容、経営方針などの把握に努め、お客様にとって最適な保険商品となる意向を理解し提案します。当社は、お客様に対して誠実かつ透明性のある業務運営を徹底します。

1.代理店独自のお客様管理基盤システムを、対応履歴を残すシステムとして運用し、PDCAを実施します。
2.お客さまの声(苦情やご意見、お褒め・感謝の言葉など)を社員全員で積極的に収集します。
3.当社に寄せられたお客さまの声については、毎月実施する品質向上会議で共有・分析を行い、業務の改善・サービス品質の向上ならびに本業務運営方針を全社員へ浸透を図ります。
KPI:NPSアンケート取得件数割合 30%以上


当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について漏れなく正確に把握し、利益相反の可能性がある場合は、お客様に真に課題解決に必要かどうかについて十分な説明を行い、当該商品に関する利益相反の可能性への理解を得た上で、且つ、お客様の意向に沿って業務運営を行います。

代理店独自のお客様管理基盤システム等を活用し、保険募集時に必要な説明ならびにお客さまの意向の確認が適切に行われるよう徹底し、且つ、お客さま情報・お客さまの意向ならびにお客さまとの対応内容を記録し、継続的にお客さまに必要な情報を提供します。
KPI:コンプライアンス研修(毎月実施、全員参加)
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%


当社は、重要な情報及び特に重要な情報については、全てのお客様に対して、情報提供とそのご理解と受領の履歴の保存を行います。
これらの情報提供は、お客様に分かりやすく平易で明確な伝達を行い、誠実に説明を行います。
重要な情報には、「商品の販売や推奨におけるお客様の適性」「お客様の意向を踏まえた販売や推奨の理由や履歴」「お客様との利益相反に関する説明記録」「お客様の購入商品に関する理解度、補償対象品・保障対象人の確認」を含みます。

1.保険の募集時には、「お客さまの意向を適切に確認しながら、保険商品を分かりやすく説明できる」当社独自の意向把握・意向確認システムの活用を推進します。
2.ご高齢の方、障がいのある方にはお客さまの意向を踏まえ、ご家族の同席や複数回ご説明させていただくなど、ご安心いただける募集プロセスを徹底します。
3.事故解決までの折衝状況等を定期的にご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。
KPI:コンプライアンス研修(毎月実施、全員参加)
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%


当社は、お客様の経験や知識、購入検討に至る目的などを十分に理解し、お客様の意向を確認し、お客様のライフプラン等に応じた提案を行います。また、お客様に対する提案は、当社が取り扱う保険商品や保険サービスに留まらず、類似商品、代替商品・他サービス等を幅広く比較し、その後の長期的なフォローアップも含めて行います。

代理店独自のお客様管理基盤において、情報提供の履歴、意向把握、意向確認の履歴などを全て記録し、社内及び保険会社に対して見える化を行った上で、お客様に対する情報提供の結果について毎月の振返りミーティングを実施します。
対象となる管理基盤システムは、商品毎の情報提供記録、生保の意向把握と意向確認とします。
KPI:従業員全員(パート除く)のスキルマップ作成と公表
損保意向把握・意向確認の取得率100%
生保意向把握・意向確認の取得率100%


当社は、従業員の報酬・業績評価体系(人事考課)において、業績結果による人事考課を実施せず、従業員の業務スキルによる判定を行います。
また、年間において、従業員の育成システム「リーズ保険スクール」を経営者が開催し、従業員の知識習得に関する研修と適切なガバナンス体制を構築します。

クラウドシステムの人事考課制度並びに当社のスキルマップを毎年明示します。
1.経営者と社員が定期的に面談を行い、社員行動指針を踏まえた行動ベースの評価と課題を共有し、経営理念の具現化への適正な動機づけをはかります。
2.社員全員が継続して適正に業務運営できるよう、当社の研修システムである「リーズ保険スクール」にて、コンプライアンス研修および確認テスト等を定期的に実施します。
また「リーズ保険スクール」の開催結果と従業員の受講履歴を外部事業者による業務監査において公開します。
KPI:リーズ保険スクールによる、当社の推奨する資格とスキル習得率の公表


当社は、お客様に対する経営理念と社員の行動規範を明示し、これらの実行性を確認するために、保険会社による検査を年に1回、自社監査を年に1回、外部事業者による業務監査を年に1回、それぞれ必ず実施し、改善に向けたPDCAを実施します。

外部事業者による業務監査の結果をステークホルダーに対する他、WEBサイトに公表します。

金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
           
金融事業者の名称 株式会社リーズ      
■取組方針掲載ページのURL : https://www.leads.co.jp/fd/      
■取組状況掲載ページのURL : https://www.leads.co.jp/fd/      
           
原 則 実施・不実施 取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所
原則2   【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と
職業倫理を保持し、顧客に対し
て誠実・公正に業務を行い、顧
客の最善の利益を図るべきであ
る。金融事業者は、こうした業
務運営が企業文化として定着す
るよう努めるべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(1)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(1)
金融事業者は、顧客との取引に
際し、顧客本位の良質なサービ
スを提供し、顧客の最善の利益
を 図ることにより、自らの安定
した顧客基盤と収益の確保につ
なげていくことを目指すべきで
ある。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(1)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(1)
原則3   【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧
客との利益相反の可能性につい
て正確に把握し、利益相反の可
能性がある場合には、当該利益
相反を適切に管理すべきである。
金融事業者は、そのための具体
的な対応方針をあらかじめ策定
すべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(2)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(2)
金融事業者は、利益相反の可能
性を判断するに当たって、例え
ば、以下の事情が取引又は業務
に及ぼす影響についても考慮す
べきである。
・金融商品の販売に携わる金融
事業者が、金融商品の顧客への
販売・推奨等に伴って、当該商
品の提供会社から、委託手数料
等の支払を受ける場合
・金融商品の販売に携わる金融
事業者が、同一グループに属す
る別の会社から提供を受けた商
品を販売・推奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法
人営業部門と運用部門を有して
おり、当該運用部門が、資産の
運用先に法人営業部門が取引関
係等を有する企業を選ぶ場合
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(2)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(2)
原則4 【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、
顧客が負担する手数料その他の
費用の詳細を、当該手数料等が
どのようなサービスの対価に関
するものかを含め、顧客が理解
できるよう情報提供すべきである。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
原則5   【重要な情報の分かりやすい提
供】
金融事業者は、顧客との情報の
非対称性があることを踏まえ、
上記原則4に示された事項のほ
か、金融商品・サービスの販売
・推奨等に係る重要な情報を顧
客が理解できるよう分かりやす
く提供すべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(4)
注1 重要な情報には以下の内容が含
まれるべきである。
・顧客に対して販売・推奨等を
行う金融商品・サービスの基本
的な利益(リターン)、損失その
他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を
行う金融商品の組成に携わる金
融事業者が販売対象として想定
する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を
行う金融商品・サービスの選定
理由(顧客のニーズ及び意向を
踏まえたものであると判断する
理由を含む)
・顧客に販売・推奨等を行う金
融商品・サービスについて、顧
客との利益相反の可能性がある
場合には、その具体的内容(第
三者から受け取る手数料等を含
む)及びこれが取引又は業務に
及ぼす影響
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組状況(4)
注2 金融事業者は、複数の金融商品
・サービスをパッケージとして
販売・推奨等する場合には、個
別に購入することが可能である
か否かを顧客に示すとともに、
パッケージ化する場合としない
場合を顧客が比較することが可
能となるよう、それぞれの重要
な情報について提供すべきであ
る((注2)~(注5)は手数料
等の情報を提供する場合におい
ても同じ)。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
注3 金融事業者は、顧客の取引経験
や金融知識を考慮の上、明確、
平易であって、誤解を招くこと
のない誠実な内容の情報提供を
行うべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
注4 金融事業者は、顧客に対して販
売・推奨等を行う金融商品・サ
ービスの複雑さに見合った情報
提供を、分かりやすく行うべき
である。単純でリスクの低い商
品の販売・推奨等を行う場合に
は簡潔な情報提供とする一方、
複雑又はリスクの高い商品の販
売・推奨等を行う場合には、顧
客において同種の商品の内容と
比較することが容易となるよう
に配意した資料を用いつつ、リ
スクとリターンの関係など基本
的な構造を含め、より分かりや
すく丁寧な情報提供がなされる
よう工夫すべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
注5 金融事業者は、顧客に対して情
報を提供する際には、情報を重
要性に応じて区別し、より重要
な報については特に強調するな
どして顧客の注意を促すべきで
ある。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(3)
原則6   【顧客にふさわしいサービスの
提供】金融事業者は、顧客の資
産状況、取引経験、知識及び取
引目的・ニーズを把握し、当該
顧客にふさわしい金融商品・サ
ービスの組成、販売・推奨等を
行うべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
注1 金融事業者は、金融商品・サー
ビスの販売・推奨等に関し、以
下の点に留意すべきである。
・顧客の意向を確認した上で、
まず、顧客のライフプラン等を
踏まえた目標資産額や安全資産
と投資性資産の適切な割合を検
討し、それに基づき、具体的な
金融商品・サービスの提案を行
うこと
・具体的な金融商品・サービス
の提案は、自らが取り扱う金融
商品・サービスについて、各業
法の枠を超えて横断的に、類似
商品・サービスや代替商品・サ
ービスの内容(手数料を含む)
と比較しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後
において、顧客の意向に基づき
、長期的な視点にも配慮した適
切なフォローアップを行うこと
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
注2 金融事業者は、複数の金融商品
・サービスをパッケージとして
販売・推奨等する場合には、当
該パッケージ全体が当該顧客に
ふさわしいかについて留意すべ
きである。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
注3 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、商品の組成に当たり、
商品の特性等を踏まえて、販売
対象として想定する顧客属性を
特定・公表するとともに、商品
の販売に携わる金融事業者にお
いては、それを十分に理解した
上で、自らの責任の下、顧客の
適合性を判断し、金融商品の販
売を行うべきである。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
注4 金融事業者は、特に、複雑又は
リスクの高い金融商品の販売
・推奨等を行う場合や、金融取
引被害を受けやすい属性の顧客
グループに対して商品の販売
・推奨等を行う場合には、商品
や顧客の属性に応じ、当該商品
の販売・推奨等が適当かより慎
重に審査すべきである
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
注5 金融事業者は、従業員がその取
り扱う金融商品の仕組み等に係
る理解を深めるよう努めるとと
もに、顧客に対して、その属性
に応じ、金融取引に関する基本
的な知識を得られるための情報
提供を積極的に行うべきである。 
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(4)
注6 金融商品の販売に携わる金融事
業者は、商品の複雑さやリスク
等の金融商品の特性等に応じて、
製販全体として顧客の最善の利
益を実現するため、金融商品の
組成に携わる金融事業者に対し、
金融商品を実際に購入した顧客
属性に関する情報や、金融商品
に係る顧客の反応や販売状況に
関する情報を提供するなど、金
融商品の組成に携わる金融事業
者との連携を図るべきである。
金融商品の販売に携わる金融事
業者は、商品の複雑さやリスク
等の金融商品の特性等に応じて、
製販全体として顧客の最善の利
益を実現するため、金融商品の
組成に携わる金融事業者に対し
金融商品を実際に購入した顧客
属性に関する情報や、金融商品
に係る顧客の反応や販売状況に
関する情報を提供するなど、金
融商品の組成に携わる金融事業
者との連携を図るべきである。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
注7 金融商品の販売に携わる金融事
業者は、商品の複雑さやリスク
等の金融商品の特性等に応じて
、プロダクトガバナンスの実効
性を確保するために金融商品の
組成に携わる金融事業者におい
てどのような取組みが行われて
いるかの把握に努め、必要に応
じて、金融商品の組成に携わる
金融事業者や商品の選定等に活
用すべきである。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象とし
ておりません。
原則7   【従業員に対する適切な動機づ
けの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利
益を追求するための行動、顧客
の公正な取扱い、利益相反の適
切な管理等を促進するように設
計された報酬・業績評価体系、
従業員研修その他の適切な動機
づけの枠組みや適切なガバナン
ス体制を整備すべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(5)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(5)
金融事業者は、各原則(これら
に付されている注を含む)に関
して実施する内容及び実施しな
い代わりに講じる代替策の内容
について、これらに携わる従業
員に周知するとともに、当該従
業員の業務を支援・検証するた
めの体制を整備すべきである。
実施 https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(5)
https://www.leads.co.jp/fd/
→顧客本位の業務運営方針:取組方針(5)
補充原則1   【基本理念】
金融商品の組成に携わる金融事
業者は、金融商品やサービスの
提供を通じて、顧客に付加価値
をもたらすと同時に自身の経営
を持続可能なものとするために
、金融商品の組成に携わる金融
事業者の経営者として十分な資
質を有する者のリーダーシップ
の下、顧客により良い金融商品
を提供するための理念を明らか
にし、その理念に沿ったガバナ
ンスの構築と実践を行うべきで
ある。
非該当 https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象としておりません。
https://www.leads.co.jp/fd/
→代理店として取引形態および
取引商品より本方針の対象としておりません。
補充原則2   【体制整備】
金融商品の組成に携わる金融事
業者は、顧客により良い金融商
品を提供するための理念を踏ま
え、金融商品のライフサイクル
全体のプロダクトガバナンスに
ついて実効性を確保するための
体制を整備すべきである。
その上で、金融商品の組成に携
わる金融事業者は、金融商品の
組成・提供・管理の各プロセス
における品質管理を適切に行う
とともに、これらの実効性を確
保するための体制を整備すべき
である。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注1 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、金融商品の組成から償
還に至る金融商品のライフサイ
クル全体を通じたプロダクトガ
バナンスの実効性や組成・提供
・管理の各プロセスにおける品
質管理の実効性を確保するため
に、管理部門等による検証の枠
組みを整備すべきである。その
事業規模や提供する金融商品の
特性等に応じて、必要な場合に
は、社外取締役や外部有識者の
ほか、ファンドの評価等を行う
第三者機関等からの意見を取り
入れる仕組みも検討すべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注2 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、プロダクトガバナンス
の実効性に関する検証等を踏ま
え、適時にプロダクトガバナン
スの確保に関する体制を見直す
などPDCA サイクルを確立すべ
きである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
補充原則3   【金融商品の組成時の対応】
金融商品の組成に携わる金融事
業者は、顧客の真のニーズを想
定した上で、組成する金融商品
がそのニーズに最も合致するも
のであるかを勘案し、商品の持
続可能性や金融商品としての合
理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等
の金融商品の特性等に応じて、
顧客の最善の利益を実現する観
点から、販売対象として適切な
想定顧客属性を特定し、金融商
品の販売に携わる金融事業者に
おいて十分な理解が浸透するよ
う情報連携すべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注1 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、組成する金融商品が中
長期的に持続可能な商品である
かを検証するとともに、恣意性
が生じない適切な検証期間の下
でリスク・リターン・コストの
合理性を検証すべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注2 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、想定顧客属性を特定す
るに当たっては、商品の複雑さ
やリスク等の金融商品の特性等
に応じて、顧客の資産状況、取
引経験、知識及び取引目的・ニ
ーズ等を基本として具体的に定
めるべきであり、必要に応じて
想定される販売方法にも留意す
べきである。その際、商品を購
入すべきでない顧客(例えば、
元本毀損のおそれのある商品に
ついて、元本確保を目的として
いる顧客等)も特定すべきであ
る。また、複雑な金融商品や運
用・分配手法等が特殊な金融商
品については、どのような顧客
ニーズに合致させるよう組成し
ているのか、また、それが当該
金融商品に適切に反映されてい
るか検証を行い、より詳細な想
定顧客属性を慎重に特定すべき
である。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注3 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、製販全体として最適な
金融商品を顧客に提供するため
、顧客のニーズの把握や想定顧
客属性の特定に当たり、商品の
複雑さやリスク等の金融商品の
特性等に応じて、金融商品の販
売に携わる金融事業者との情報
連携や必要に応じて実態把握の
ための調査等に取り組むべきで
ある。また、金融商品組成後の
検証の実効性を高める観点から
金融商品の販売に携わる金融事
業者との間で連携すべき情報等
について、事前に取決めを行う
べきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
補充原則4   【金融商品の組成後の対応】
金融商品の組成に携わる金融事
業者は、金融商品の組成時に想
定していた商品性が確保されて
いるかを継続的に検証し、その
結果を金融商品の改善や見直し
につなげるとともに、商品組成
・提供・管理のプロセスを含め
たプロダクトガバナンスの体制
全体の見直しにも、必要に応じ
て活用すべきである。
また、製販全体として顧客の最
善の利益を実現するため、金融
商品の販売に携わる金融事業者
との情報連携等により、販売対
象として想定する顧客属性と実
際に購入した顧客属性が合致し
ているか等を検証し、必要に応
じて運用・商品提供の改善や、
その後の金融商品の組成の改善
に活かしていくべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注1 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、商品性の検証に当たっ
ては、恣意性が生じない適切な
検証期間の下でリスク・リター
ン・コストのバランスが適切か
どうかを継続的に検証すべきで
ある。当該金融商品により提供
しようとしている付加価値の提
供が達成できない場合には、金
融商品の改善、他の金融商品と
の併合、繰上償還等の検討を行
うとともに、その後の商品組成
・提供・管理のプロセスを含め
たプロダクトガバナンス体制の
見直しにも、必要に応じて活用
すべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注2 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、商品の複雑さやリスク
等の金融商品の特性等に応じて
、商品組成後の検証に必要な情
報の提供を金融商品の販売に携
わる金融事業者から受けるべき
である。
情報連携すべき内容は、より良
い金融商品を顧客に提供するた
めに活用する観点から実効性の
あるものであるべきであり、実
際に購入した顧客属性に係る情
報のほか、例えば顧客からの苦
情や販売状況等も考えられる。
金融商品の販売に携わる金融事
業者から情報提供を受けられな
い場合には、必要に応じて金融
商品の販売方法の見直しも検討
すべきである。また、金融商品
の販売に携わる 金融事業者から
得られた情報を踏まえた検証結
果については、必要に応じて金
融商品の販売に携わる金融事業
者に還元すべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注3 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、運用の外部委託を行う
場合、外部委託先における運用
についても検証の対象とし、そ
の結果を踏まえて、必要に応じ
て金融商品の改善や見直しを行
うべきである。金融商品の組成
に携わる金融事業者と金融商品
の販売に携わる金融事業者の間
で連携する情報については、必
要に応じて外部委託先にも連携
すべきである 。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
補充原則5   【顧客に対する分かりやすい情
報提供】
金融商品の組成に携わる金融事
業者は、顧客がより良い金融商
品を選択できるよう、顧客に対
し、運用体制やプロダクトガバ
ナンス体制等について分かりや
すい情報提供を行うべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注1 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、顧客に対し、自ら又は
必要に応じて金融商品の販売に
携わる金融事業者を通じて、そ
の運用体制について個々の金融
商品の商品性に応じた情報提供
を行うべきである。例えば、運
用を行う者の判断が重要となる
金融商品については、当該金融
事業者のビジネスモデルに応じ
て 、運用責任者や運用の責任を
実質的に負う者について、本人
の同意の下、氏名、業務実績、
投資哲学等を情報提供し、又は
運用チームの構成や業務実績等
を情報提供するべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
注2 金融商品の組成に携わる金融事
業者は、金融商品の商品性に関
する情報についても、金融商品
の販売に携わる金融事業者と連
携して、分かりやすい情報提供
を行うべきである。
非該当 弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
弊社は、保険代理店であり、金融商品の組成に携わっていないため、非該当
→代理店として取引形態および取引商品より本方針の対象としておりません。
             
             
        【照会先】  
        部署 経営企画部  
        連絡先 042-351-0224  

※金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」のうち、下記の事項については当社の取引形態および取扱商品の特性に鑑み、当社のお客さま本位の業務運営の対象としておりません。
・原則4、原則5の注2、原則6の注2、3、6、7、補充原則の1~5

株式会社リーズ 経営企画部
TEL:042-351-0224 Mail:customer@leads.co.jp

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