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保険業法第300条及び保険業法施行規則第234条の遵守

保険業法は保険会社・保険募集人および保険募集に対する監督・規制について規定している基本法です。
中でも、保険業法第300条、保険業法施行規則第234条では、保険販売に関し次の行為を禁止しています。
以下の、保険募集人にとって最も重要な規定が「保険契約の締結または保険募集に関する禁止行為」に関する規定です。当社は保険業法を遵守し適正な保険募集活動を行うよう弊社所属募集人に対し(外勤の営業員、オフィスメンバー全て含む)教育・指導を行い、保険業法を遵守する行動を課しています。


募集人が、契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げること、または契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(保険料、保険期間、補償内容、保険金を支払わない場合など)を告げないこと。

◤具体的事例◢

保険の契約に際して、保険募集人が「この保険はクーリングオフできません」と案内したり、保険金を支払う場合のみ説明し、保険金が支払われない場合については、一切説明をしなかった等の虚偽の説明を行う行為など


募集人が、契約者または被保険者に対して、重要な事項(住所・氏名、保険の対象、他の契約の有無、事故歴など)について虚偽のことを告げることを勧めること。

◤具体的事例◢

火災保険の契約にあたり、建物の構造を偽るように勧める 又は、
保険の契約に際して、保険募集人が「胃潰瘍と告知書に書いてしまうと特別条件が付くので、別の病名を書いてください」等の保険会社に対して虚偽のことを告げることを勧める行為など。


保険募集人が契約者または被保険者に対して重要な事実を告げるのを妨げること、または告げないことを勧めること。

◤具体的事例◢

保険の契約に際して、契約者が「7年前に癌なった事があるのできちんと告知書に記入したい」旨を伝えてきたにも関わらず、保険募集人が「それは書かないで下さい」等と言い、重要な事実を告げるのを妨げる行為や、「提出いただいた健康診断書の内容だと引き受けに条件が付いてしまうので、もう一度、健康診断を受け直して指摘が無いようにしてください」と勧め、そして、それらを特段の理由もなく保険会社に追認させようとする(圧力をかける)行為、等


保険募集人が契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、すでに成立している契約を解除(解約)させて新たな契約を勧めること。

◤具体的事例◢

保険の乗り換え(既契約をやめて新契約で入りなおすこと)をする際に、健康状態によって加入できない場合あること等の不利益事項を告げずに既契約を消滅させる行為や、既存の保険契約を解約する際に、解約控除が発生したが、契約者が一定の金額を負担することを説明せずに、新たな保険契約を締結させた、など。


募集人が、契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約束すること、または提供すること。

◤具体的事例◢

保険を契約する際に、募集人が「今保険に入ってくれたら特別に一回目の保険料は私が払いますから」等の保険契約者に対して特別利益を提供する行為や、保険契約の締結を条件に、金銭や商品券などの「特別の利益」を提供すると約束する行為、「この保険に入ってくれたら、高級家電をプレゼントします」「契約してくれれば、無料で海外旅行に連れていきます」といった勧誘など。


募集人が、契約者または被保険者に対して、他の保険商品との比較の中で有利な部分のみ説明し、不利な部分を説明しないこと。例えば、補償内容を比較せず、保険料のみを比較して他より有利であると説明すること。

◤具体的事例◢

保険を契約する際に、保険募集人が故意でなくても誤った商品の説明を行い、既保険の不利な点を不当に強調して誤解させる行為や、他社の保険と有利な点(保険料)だけを比較し、不利な点(補償内容など)を伝えない行為や、「業界No.1」など、客観的事実に基づかない客観性・信用性に関する説明をする行為など


募集人が、契約者または被保険者に対して、不確実な事項について、断定的判断を示すこと。例えば、積立型保険の販売において、契約者配当金は予想配当額どおり必ず支払われると説明すること。

◤具体的事例◢

積立保険等を契約する際に、保険募集人が「銀行よりも有利な運用になっています。絶対に損することはありません」や「過去の実績通りなら配当金は確実に支払われます」等と将来不確実な事項について断定的、確実的であるように説明する行為など


保険会社のグループ会社などが、契約者または被保険者に対して、特別利益の供与を約束し、または提供していることを知りながら、契約の申込みをさせること。

◤具体的事例◢

保険を契約する際に、保険募集人が「保険に入ってくれたら、自社の別事業部門における商品を購入する際に優遇します」などの保険会社のグループ会社等を通じて特別利益の提供をするような行為がこれにあたります。


保険業法施行規則第234条

募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、保険の勧誘にあたり、客観的事実に基づかない、「業界No1」などの説明を行うことなど。


募集人が、契約者または被保険者に対して、例えば、生損保のセット商品の販売にあたり、生保商品の引受保険会社を説明しない行為など。


その他

各号には定められてはいないが、保険募集人が「保険に入ってくれるまで、帰りません」等の威圧的な態度や言葉で圧力募集をかける行為等の保険契約者の保護のために不可欠なもの。

◤具体的事例◢

不当な圧力募集、他社の誹謗・中傷、特別利益の脱法行為など、具体的には保険業法施行規則第234条(保契約の締結または保険募集に関する禁止行為)で規定


  • 1.第300条第1項第一号~第三号に違反した者に対する罰則
    ・保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される
  • 2.第300条第1項第四号~第九号に違反した者に対する罰則
    保険業法第300条、307条により、登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる

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