国際物流・労災対応・法人生命保険ならリーズにお任せください

1.株式会社リーズは以下の保険会社と募集委託契約をしている保険代理店です

損害保険会社:東京海上日動火災保険株式会社
生命保険会社:東京海上日動あんしん生命保険株式会社


2.権限明示書面

・当社所属の損害保険募集人は、損害保険会社との代理店委託契約に基づき、保険契約の締結の代理権及び告知受領権を有しています。株式会社リーズの損害保険募集人とのご契約手続きを行った場合は、前出1.損害保険会社 と直接締結したことになります。
なお、当代理店の取り扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
・当社所属の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社の保険契約の締結の媒介を行う者であり、保険契約の締結の代理権はありません。従って、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して、前出2.生命保険会社 が承諾したとき有効に成立します。なお、当社の生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は、前出2.生命保険会社 または 、前出2.生命保険会社 が指定した医師が有していますので、保険会社所定の告知書にご記入されたことと、保険会社指定の医師にお話されたことが告知となります。
弊社は、損害保険代理店として「損害保険契約の締結の代理権を有しています」!

解説
弊社は、損害保険代理店として「損害保険契約の締結の代理権を有しています」!
損害保険契約締結の代理権とは 代理店には、保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。
したがって、ご契約者が代理店に対して「申込書」により申込みを行い、代理店が承諾すれば、保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。
注意!!権限が媒介となっている代理店との違い
媒介 保険会社または保険の種類によっては代理店の権限が「媒介」となっていることがあります。この場合には後日保険会社が引き受けを承諾したときに契約が成立します。
また、生命保険会社の募集人も「媒介」となっており、保険契約を締結する権限がありません。
代理店の主な業務は以下となります
ご契約時 1.保険商品の勧誘
2.保険の対象となるものの確認 例えば、火災保険の契約にあたって、建物の構造が耐火構造かそうでないかなどの確認。
3.保険商品の説明(見積り(契約金額の設定、保険料の計算))
4.重要事項(契約概要・注意喚起情報)の説明、告知事項の受領(お客さまに申込書の告知欄について記入いただく)
5.契約の意向確認
6.保険契約の締結(保険料の領収、領収証の発行・交付)
ご契約後 1.保険契約の変更・解約などの申出の受付(クーリング・オフの受付を除く)
2.事故通知の受付、保険会社への連絡
3.保険金請求手続きのアドバイス
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